宅建試験対策「権利関係・後半」頻出テーマと学習法

宅建
記事内にプロモーションが含まれています。

こんにちは、宅建講師の大野翠です。今回は、宅建試験対策「権利関係後半」の頻出テーマについて解説し、学習法についてもアドバイスします。

宅建試験では、権利関係は全部で14点出題されます。本記事では、そのうち問1から10までを権利関係前半(民法部分)とし、後半は特別法として分けて攻略する方法をお伝えしています。

スポンサーリンク

権利関係全体で10点以上得点するために後半部分は満点を目指そう

権利関係全体での目標点数は、14問中10点以上としたいところです。

これから解説する権利関係後半部分は4点相当です。
出題されるのは、借地借家法から2問、区分所有法と不動産登記法から各1問ずつです。

後半4点は過去問反復で対策が立てやすい

この権利関係後半部分は、過去問をしっかりやりこむことで傾向と対策が立てやすい分野です。どこが出題されるか予測が立てづらい権利関係前半の民法部分とは大きく異なります。

このことから、権利後半部分4点では限りなく満点を目指しましょう。残り6点を民法部分で得点するイメージで、全体的な点数の安定化をはかりましょう。

権利後半の頻出ポイント

それではここから、借地借家法、区分所有法、不動産登記法について頻出ポイントを解説していきます。ぜひ学習の参考にしてみてください。

借地関係の頻出ポイント

借地借家法からは、毎年2問出題されます。借地または借家から1問ずつの場合もあれば、借地借家法総合問題として出題されることもあります。

まず借地借家法全体の制度イメージですが、考え方の基本は民法の賃貸借です。

借地借家法は、モノの貸し借りのルールを決めた賃貸借を、家を借りて住むためのルールとして借主保護の要素を強くし作り変えたイメージです。

借地関係の主な頻出ポイントには、次のような内容があります。

  • 借地の存続期間
  • 存続期間満了前の建物滅失
  • 借地権の対抗力
  • 定期借地権

特に定期借地権は、普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権等の概要をしっかり整理することが得点のカギになります。

借家関係の頻出ポイント

借家関係では、借地関係と似ている部分が良く出てくるので、理解が混在しないように整理しながら学習をすすめましょう。シンプルな内容ですが「借地権の存続期間」と「建物賃貸借の存続期間」はハッキリ区分して理解しましょう。

借家関係の主な頻出ポイントには、次のような内容があります。

  • 建物賃貸借の更新と更新拒絶・解約申し入れ
  • 造作買取請求権
  • 定期建物賃貸借等

このほか、少し細かい論点にはなりますが「転借人の保護」「賃借人の死亡と建物賃貸借の承継」も比較的よく出題されます。

区分所有法の頻出ポイント

区分所有法は、マンションの使い方に関する法律です。マンションとは、一つの建物を複数の人で一緒に利用するため、基本となる考え方は民法の共有にあたります。

区分所有法は、マンションなど区分所有建物を共同利用するうえで、もめ事がないようにするための法律です。

区分所有法の問題では、普段聞ききなれない用語が多く出てきます。
「専有部分」「共用部分(法定・規約)」「区分所有者」「管理者」「管理組合」「議決権」など特徴的な用語は、問題を多く解くことで慣れていきましょう。

区分所有法の頻出ポイントには、次のような内容があります。

  • 集会
  • 議決権
  • 規約
  • 共用部分の管理・変更
  • 復旧・建替え

集会の決議に関しては、数字と概要を覚えることがポイントです。原則は過半数で決まります。建替え決議は4/5以上で覚えやすいですが、3/4以上となる決議事項を混同しやすく間違えやすいポイントです。

専門用語も多く、数字も出てくることから苦手に感じる人も少なくないでしょう。しかし、区分所有法では避けて通れない項目ですので、早い段階で抑えましょう。

不動産登記法の頻出ポイント

不動産登記法は、時に誰もわからないような難問(選択肢)が出題されることがあります。もし遭遇したら、そのほかの選択肢を正確に解答し消去法で乗り切りましょう。

不動産登記法の攻略のために抑えるべきは、難問ではなく基本項目です。この基本項目こそ、不動産登記法の頻出ポイントです。

  • 登記記録等(表題部、権利部それぞれの概要)
  • 登記申請の原則
  • 仮登記
  • 所有権保存の登記
  • 表示に関する登記(分筆、合筆)
  • 区分所有建物の登記

不動産登記法の過去問を繰り返していると、何度も見たことがあるような問題に遭遇するかもしれません。たとえば表題部の登記は義務で、権利部の登記は義務ではないという内容などです。

何度も見るということは、過去に良く出題されているということです。つまり、今年もまた出題される可能性もあるということです。

権利関係後半・まとめ

権利関係後半の特別法は、必ず毎年出題されます。そのため、出題テーマが流動的な民法部分と違って十分に対策が立てやすい部分です。特別法を確実に得点することで、権利関係全体の点数も安定してきます。

特に、民法部分が苦手な人は後半の特別法で手堅く点数を取れるようにしましょう。点数を伸ばす方法は、やはり過去問の繰り返しです。問題文の言い回しや、区分所有法や不動産登記法の独特な専門用語に慣れるためにも、とにかく過去問を繰り返して知識の定着をはかりましょう。

大野翠

合同会社芙蓉宅建FPオフィス代表(宅地建物取引士/2級FP技能士)
宅建士・FP技能士の資格取得講師の傍ら、資格を生かした専門記事執筆は年間240本以上担当。
保険を売らない独立系FP・どこにも所属しないフリー宅建士として公平中立な立場で幅広く活動している。

大野翠をフォローする
スポンサーリンク
宅建
スポンサーリンク
大野翠をフォローする
Seeplink-資格としごとマガジン-

コメント

タイトルとURLをコピーしました