宅建試験と親和性の高い資格について

宅建
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こんにちは、宅建講師の大野翠です。

今回は、宅建試験と親和性の高い資格について紹介していきます。

親和性が高いとは、簡単に言うと「それぞれの学習範囲に重複部分があり勉強しやすい」ということです。

つまり、せっかく宅建学習をするのなら関連する資格学習も意識してみませんか、というおすすめです。

宅建学習と並行して、あるいは前後して学習を進めることで、お互いの受験対策にとって良い効果をもたらすという側面もあります。ぜひ参考にしてみてください。

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宅建の学習範囲とは

宅建の学習範囲は、大きく4つに分けられます。

まず「民法・権利関係」です。民法とは、法律の入門編でありその他法律のベースとなる内容です。宅建受験対策で民法を学ぶと、その後法律系資格へも進みやすくなります。

たとえば行政書士などがおすすめです。権利関係には、家や土地の賃貸借にかかるルールを学ぶ借地借家法、マンションなど区分建物のルールを定めた区分所有法、登記のルールに関する不動産登記法があります。

「法令上の制限」では、街づくりに関する都市計画法、建築のルールに関する建築基準法のほか、宅地造成等規制法や農地法など土地や建物に関する関連法規について学びます。

「税その他」では、不動産に関する税務(不動産取得税・固定資産税・印紙税など)や不動産鑑定評価、地価公示法などを学びます。

そして宅建学習のうち最大のボリュームを誇るのが「宅建業法」です。宅建業法は本試験50問のうち20問という大きなウエイトを占めています。宅建試験は宅地建物取引士になるための試験ですので、宅地建物取引業(宅建業)に関する内容は重要です。不動産取引全般に関するルールを定めているのが宅建業法です。

この4つの宅建受験科目は、それぞれ関連する資格に紐づいています。

前述した行政書士など法律系の資格もありますが、今回はファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)と、管理業務主任者について紹介します。

ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)

宅建とFPのWライセンスを狙う人は近年非常に増えています。

実際に私もFP技能士と宅建士の資格を保有しており、資格の親和性の高さを実感しています。

例えば、不動産取引の税務に関してや住宅ローンに関する内容は、宅建とFPどちらにおいても役に立っています。

また、私自身宅建の学習をするうえで役に立ったのは民法のうち相続についてです。

私は先にFP資格を保有していましたので、FP学習のなかで相続はすでに理解していました。

そのため、初学者にとって全般的に理解しづらい民法の中でも、相続だけは自信をもって向き合うことができました。

宅建学習が先行している人で、のちにFP学習を進める場合にアドバンテージとなるのが、FPで学ぶ6科目のうち「不動産」全般です。

FP受検対策としての不動産分野は「広く浅く」というイメージです。

借地借家法や、建築基準法のうち建蔽率と容積率の計算、農地法の全体概要など繰り返し問われる論点は限られています。

ただしFP2級以上になると、不動産分野でも税務や経理処理の論点が増えてくるため難解な内容も出てきます。
しかし基本的には宅建学習を一通り理解しておくと、大きな得点源になることは間違いありません。

FP技能士の受検日は年に3回あり、1月、5月、9月です。

宅建試験を中心として考えた場合、10月の宅建本試験直前期にあたる9月試験はなるべく避けた方が良いかもしれません。

そこで、10月の宅建試験が終わった後、1月試験を目指すのはどうでしょうか。
例えば1月試験でFP3級に合格し、5月には2級を目指すということもできます。

いずれも無理のないスケジュールで進めてみましょう。

管理業務主任者

管理業務主任者試験の学習範囲は、宅建の試験範囲の中でも区分所有法を掘り下げるようなイメージです。

他には、民法やマンション構造に関する建築基準法などの法令上の制限の範囲も宅建の範囲と重複しています。
この他、マンション管理のための会計知識や修繕についてなど幅広く学びます。

管理業務主任者試験が宅建資格とのWライセンスを目指す上でおすすめな点は、試験範囲の重複と同時に受験日も近いため、学習計画が立てやすいという点です。

宅建試験は例年10月の第3日曜日に実施され、管理業務主任者試験は12月上旬の日曜日に実施されています。
つまり、10月の第3日曜日までは宅建学習を優先し、その後12月初旬までは管理業務主任者試験に特化した学習を進めると効率的でしょう。

まとめ

今回紹介したFP技能士と管理業務主任者は、いずれも国家資格です。

もちろん宅建士も国家資格ですから、合格したら次のステップへ進むための自信になります。

不動産の専門家としての資格である宅建士を中心として考えた場合、FP技能士試験は不動産をとりまく金融・税務全般について関連しています。
同じく管理業務主任者は、区分所有法を軸としたマンション関係の法規やルール全般について関連しています。

将来的にはこの3つの資格取得を目指すというロードマップを描いても良いかもしれません。

もちろん、まずは一つずつ目指すのが良いでしょう。

記事内で紹介した各資格の受験時期や学習範囲も参考にしながら、自身の人生に彩りを添えてみてはいかがでしょうか。

大野翠

合同会社芙蓉宅建FPオフィス代表(宅地建物取引士/2級FP技能士)
宅建士・FP技能士の資格取得講師の傍ら、資格を生かした専門記事執筆は年間240本以上担当。
保険を売らない独立系FP・どこにも所属しないフリー宅建士として公平中立な立場で幅広く活動している。

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