農地法は、宅建試験で「法令上の制限」科目のひとつとして毎年1問出題されます。しかし、ややこしくてなかなか理解が難しいですよね。
この記事では、農地法に関して宅建試験に必要な知識をわかりやすくまとめました。また、効果的な農地法の覚え方も解説しています。
最後までご覧いただくことで、農地法を得点源とできるようになるでしょう。
宅建の農地法を簡単にわかりやすく解説
農地法について、宅建試験で必要な部分に絞り、なるべく噛み砕いて説明します。
農地とは耕作の目的に供される土地のこと
農地とは、畑や田んぼなど、耕作に使われる土地のことです。
農地に該当するかどうかの判断は、登記簿上の地目ではなく、実際に農地として耕作に使われているかどうかを基準に行われます。
採草放牧地とは農地以外で耕作などの目的に供される土地のこと
採草放牧地は、農地に該当しない土地のうち、耕作や養畜のために使われる土地です。例えば、畜舎のある場所などは採草放牧地とみなされます。
3条(権利移動)について
権利移動とは、土地の売買に所有権の移動など、対象物上にある権利を他者に移すという意味の用語です。例えば土地を買った場合は、代金と引き換えに所有権が売主から買主に移ります。
そして農地法3条は、農地は農地のまま(採草放牧地はそのままもしくは農地に転用する場合)権利移動する場合に適用されます。
農地法3条の内容は、以下の表のとおりです。
■農地法3条
権利移動の有無 | 有 |
転用の有無 | 無(採草放牧地から農地への転用は例外) |
許可権者 | 農業委員会 |
許可不要のケース | ・権利取得者が国または都道府県の場合 ・土地収用法および民事調停法によって権利移動する場合 ・抵当権を設定する場合 ・相続、遺産分割、財産分与、法人の合併によって権利移動する場合(ただしの農業委員会への届出は必要) |
許可が不要なケースについて触れると、要は権利移動が起きても、耕作者が変わらない場合は許可を貰う必要はありません。
なぜなら、誰が土地を耕作しているかという実態は変わらないためです。
言い換えれば、貸借件や使用権などが移転して耕作者が変わる場合は、許可が必要です。
4条(転用)について
農地の転用とは、農地を他の目的へと供するために変えることです。例として、農地を賃貸駐車場に買えるケースが挙げられます。
農地法4条は、転用の際に適用されるものであるため、権利移動を伴う場合は対象外です。
農地法4条の内容は、以下の表のとおりです。
■農地法4条
権利移動の有無 | 無 |
転用の有無 | 有(採草放牧地から他のものに変える場合は対象外) |
許可権者 | 都道府県知事 ※4ヘクタール超の農地を転用する場合は農林水産大臣 ※指定市町村の区域内は指定市町村の長 |
許可不要のケース | ・国または都道府県が、地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設に農地を転用する場合 ・土地収用法によって収容した農地を転用する場合・市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合 ・2アール未満の農地を農業用施設へ転用する場合 ・市町村が農地を道路や河川等の公共施設に転用する場合 ・土地区画整理事業で農地を道路や公園等の公共施設に転用する場合 ・農地を学校や病院などへ転用する場合(ただし国または都道府県知事との協議は必要) |
例外としては、農地の面積によって許可権者が変わったり、許可が不要になったりするケースがあることに要注意です。このようにややこしい点は、宅建試験でも狙われやすいです。
5条(転用目的権利移動)について
転用目的権利移動とは、農地を転用してから権利移動することです。例えば、農地を駐車場に変えてから他者に売却するケースが挙げられます。農地法5条は、このようなケースで適用されます。
農地法5条の内容は、以下の表のとおりです。
■農地法5条
権利移動の有無 | 有 |
転用の有無 | 有 |
許可権者 | 都道府県知事 ※4ヘクタール超の農地を転用する場合は農林水産大臣 ※指定市町村の区域内は指定市町村の長 |
許可不要のケース | ・国または都道府県が、地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設に農地を転用する場合 ・土地収用法によって収容した農地を転用する場合 ・市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合 ・2アール未満の農地を農業用施設へ転用する場合 ・市町村が農地を道路や河川等の公共施設に転用する場合 ・土地区画整理事業で農地を道路や公園等の公共施設に転用する場合 ・農地を学校や病院などへ転用する場合(ただし国または都道府県知事との協議は必要) |
農地法5条の特に注意すべき点は、2つあります。
1つ目は、4条許可を得た農地を転用目的で権利移動する場合も、改めて5条許可を得る必要があることです。
2つ目は、農地を農地以外のものとするために、一時的に貸し付ける場合も5条許可が必要なことです。やや細かい論点ですが、しっかり押さえておきましょう。
市街化区域内の特例について
市街化区域内に関しては、農地法4条5条許可は不要です。なぜなら市街化区域は、市街化促進を目的としているため、農地よりも建築物を優先して建てるべきだと考えられているためです。
ただし農地法3条許可は、市街化区域内でも必要であるため、注意しておきましょう。
違反した場合の行為の効力と罰則について
農地法に違反した場合の効力は、何条許可であるかによって異なります。
農地法3条の場合は、契約と契約は無効になりますが、国土利用計画法の届出は無効となりません。
一方で農地法4条・5条は、無許可で農地を転用した場合、工事の停止処分や原状回復命令を受けることがあります。
農地法に違反した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
宅建試験合格が近づく農地法の覚え方
宅建試験に有効な農地法の覚え方は、以下のとおりです。
- それぞれの比較表を何も見ずに書けるようになるまで練習する
- 過去問で出題パターンを覚える
農地法3条・4条・5条は、以下の項目を使えば表として整理できます。
- 権利移動の有無
- 転用の有無
- 許可権者・届出先
- 許可・申請が不要な場合
表が書けるようになったら、過去問を5~10年分解きましょう。そうすると、出題パターンがある程度決まっていることがわかります。
パターンがわかると「この問題はこの部分でひっかけようとしているな」という感覚が掴めるので、得点しやすくなります。
まとめ
農地法はややこしいですが、しっかりと内容を整理して出題パターンに慣れれば、高い確率で1点を確保できます。ぜひ農地法を得意分野にしましょう。
コメント