金融資産運用3【セーフティネットと関連法規】|ファイナンシャルプランナー2級

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今回は、学科6教科のうちの3科目目、「金融資産運用」のうち「セーフティネットと関連法規」について解説していきます。

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セーフティネット

セーフティネットとは、直訳すると安全網で、金融商品におけるセーフティネットとは、顧客の資産を守る仕組みのことを言います。代表的なものとしては預金保険制度があります。

預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度のことを言います。

銀行等の金融機関(ゆうちょ銀行も含む)が万が一破綻した場合、金融機関ごとに預金者1人につき、元本1,000万円とその利息が保護されます。

預金保険制度の運営は、預金保険機構によって行われ、金融機関が破綻した場合の保険金等は、加盟金融機関が預金保険機構に納付した保険料によって賄われます。

なお、当座預金や、無利息・要求払い・決済サービスを利用できるという3点すべてを満たす決済用預金は全額が保護されます。

また、外貨預金は保護の対象となりませんので注意が必要です。

預金者が破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額がまとめられ、これを名寄せと言います。
名寄せは、個人の場合、1個人1預金者とし、法人の場合、1法人1預金者とします。個人事業主の場合、事業用の預金と事業用の預金以外の預金は、同一人の預金となります。

日本投資者保護基金

証券会社など顧客の資産を預かる金融機関は、顧客から預かった資金や有価証券を自社の資産と分けて管理する義務があります。これを、分別管理義務と言います。

そのため、通常、証券会社が破綻した場合、顧客資産は別で管理されているので、投資者へ預かっていた資産を返還することが可能です。

しかし、証券会社が分別管理を行なっていなかった場合など、ときにはこの返還手続きが上手くいかない場合があります。

このような事態に備えて、日本投資者保護基金が設立され、証券会社は加入が義務付けられています。

証券会社の破綻によって投資家が損害を被った場合、1人あたり1,000万円を限度として補償を受けることができます。

消費者契約法

消費者契約法とは、消費者である個人と販売業者等の事業者との間で行われる取引について、消費者を保護するための法律です。

全ての個人の契約が対象になります。

事業者の断定的判断の提供や、不利益となる事実を告げない行為などの不適切な勧誘で、消費者が困惑して契約した場合、消費者は契約から5年以内であれば、その契約を取り消すことができます。
また、消費者に一方的に不利となる契約がある場合、その条項の全部または一部は無効となります。

金融商品販売法

金融商品販売法とは、金融機関が金融商品を販売する際、顧客を保護するための法律です。

金融商品の販売に関する契約が適用範囲となり、顧客となる個人または法人等の事業者に対して、重要な事項を伝えないことや事実と異なる内容を告げること、また断定的な判断を提供すること等を禁止しています。

重要事項の説明がなく、顧客が損害を被った場合、金融商品販売者は損害賠償責任を負います。

金融商品取引法

金融商品取引法とは、金融商品の取引について、投資家を保護するための法律です。株や投資信託などの有価証券の取引を公正かつ円滑に行うためのルールを定めています。

一般の投資家を保護するために、金融機関には様々なルールがあり、代表的なものとして以下が挙げられます。

  1. 適合性の原則
    適合性の原則とは、顧客の投資経験や知識、資産状況と照らし合わせて、顧客の投資目的に合わない投資商品を販売または勧誘してはならないというルールのことを言います。
  2. 契約締結前の書面交付義務
    顧客に商品を販売または勧誘する際、事前に契約の概要、リスク、発生する費用など、顧客が投資判断をするうえで重要な事項を、契約締結前交付書面や目論見書を交付して説明しなければなりません。
  3. 広告の規制
    金融商品取引業者が広告等をする時には一定の表示を行わなければならず、誇大広告をしてはなりません。具体的には、商品のリスクや手数料など顧客が投資するうえで大事な部分は、その広告中の文字の大きさを広告中で最も大きい文字と同程度にしなければならないというものになります。
  4. 断定的判断の提供の禁止
    利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的な判断を提供することは禁止されています。
  5. 損失補てんの禁止
    顧客に損失が生じた際、業者がその損失を補てんすることは禁止されています。

まとめ

今回は、学科の6教科の3科目目「金融資産運用」のうち「セーフティネットと関連法規」についてお伝えしました。

特にセーフティネットは、自分が預けた預金や証券会社で運用している金融商品は、いざというときに守られるのかという不安を解消する上でも学習する価値があるのではないでしょうか。

また、金融商品等の契約についてどのような法律があるのかというところも押さえることで、より金融知識が深まっていくことでしょう。

今回もしっかり復習してファイナンシャルプランナー試験だけでなく、ご自身の知識としても定着させていきましょう。

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