みなさん、こんにちは。
宅建試験を受験された方、お疲れさまでした。
合否に関係なく、学習に取り組むことができた自分を労りましょう。
また、これから受験しようという皆さん、年1回の試験ですので、悔いのないように学習を進めていきましょう。
さて、今回は「せっかく宅建試験の学習をしたのだから、この知識を活かしたい」という方向けのお話です。
マンション管理士・管理業務主任者
いずれもマンションの管理に関する資格です。
ただ、マンション管理士は、管理組合のコンサルタントとしての資格であるのに対し、管理業務主任者は管理会社に設置される資格ということで大きく異なります。
詳細については、各資格の公式サイトも御覧ください。
試験内容
両資格で微妙な違いがありますが、概ね一致します。
- ・区分所有法・標準管理規約
- ・民法等の諸法令
- ・標準管理委託契約書
- ・会計・税務
- ・建築設備・設備関連の法令
- ・マンション管理適正化法
宅建で学習した民法や区分所有法の知識をそのまま活用することができます。
また、都市計画法や建築基準法、宅建業法なども出題されますので、知識的に重複する面がかなりあります。
一方、区分所有法から派生する標準管理規約は、宅建では扱いませんが、マンションの実務家として知らないと仕事になりませんので、しっかり学習をしていきましょう。
また、建築設備や会計など、宅建で扱わない項目もありますので、いかに知識にメリハリをつけていくかが重要と言えるでしょう。
資格の将来性
前述のように、マンション管理士は、管理組合のコンサルタントとしての資格です。
したがって、管理組合をお客さんとする必要があります。
マンションの老朽化問題も全国的に広がっています。大規模修繕や建替えなどの悩みを持つ管理組合も増えてゆくでしょう。
したがって、そのような管理組合のニーズをくみ取る営業ができるのであれば、ビジネスチャンスは大きいと考えられます。
一方、管理業務主任者は管理会社に設置される資格です。宅建士のように管理会社に設置義務があるのが特徴です。したがって、ニーズが消滅することはない、手堅い資格と言えるかもしれません。
興味を持った皆さん、ぜひチャレンジしてみましょう!
賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の業務は、家主との賃貸不動産の管理業務を受託する契約から始まり、入居者の募集や契約業務により希望者を入居させ、建物の維持管理や不具合の対応、原状回復工事など様々な業務があります。
従来は民間資格という位置づけでしたが、一定の管理業者に設置が必要となります(なお、賃貸不動産経営管理士以外の実務経験者の設置でも可です)
その意味で注目度が上がっていく資格と言えるでしょう。
試験問題は、民法を中心とした法令のみならず、賃貸住宅管理業者登録制度、建築設備、不動産証券化、プロパティマネジメント/アセットマネジメントの知識など、幅広いです。
ただ、今の所、薄く広くという印象ですので、試験が難化する前に取得した方がいいと言えます。
少しでも興味のある方は早めにチャレンジしてみましょう。
FP
ファイナンシャルプランナー、略してFPです。
家計を中心としたお金のカウンセラーです。
不動産業界でお仕事をする方であれば、お客様から以下の相談を受けることがあると思います。
- ・住宅の購入に伴う資金繰り(住宅ローンなど)
- ・現在保有している物件の相続
いずれも、不動産の知識だけでは足りず、民法はもちろん、各種税法、ライフプランニングの知識も必要です。
※税金の個別相談は税理士でなければ受けることはできません。
これらの知識はすべてFP試験の学習で取得することができます。
お客様の信頼を勝ち得るためにもってこいの資格と言えるわけです。
試験内容
- ・ライフプランニング
- ・リスクと保険
- ・金融商品
- ・タックスプランニング
- ・不動産
- ・相続/事業承継
の6科目です。
宅建試験では馴染みがないものもありますが、3級から始めると無理なくスタートすることができます。
詳しくは、
を御覧ください。
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