宅建試験対策「税その他」頻出テーマと学習法

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こんにちは、宅建講師の大野翠です。今回は、宅建試験対策のうち「税その他」について解説していきます。

税その他とは、本試験問題の問23~25までの3問にあたる部分です。たかが3点、されど3点です。しっかり対策をすれば確実に得点が狙えるところです。メリハリをつけた学習を心がけ、合格へ向けて着実に知識定着をはかりましょう。

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税法(国税・地方税から各1問ずつ出題)

宅建試験で出題される税法には、国税と地方税があります。例年の宅建試験では、国税と地方税からそれぞれ1問ずつ出題されます。

国税

宅建試験で出題される国税には、主に次の4種類があります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 所得税(譲渡所得)

試験対策上、本来は全て理解し確実に得点したいところです。なかでも最もイメージしやすく、1点を確実にしやすいのは印紙税です。

印紙税の問題は、過去問を繰り返すことで十分対策できます。出題パターンがほぼ類似しているため、学習しやすいです。

同じく、登録免許税も印紙税と同様過去問の繰り返しで出題パターンに慣れておくことで得点しやすい項目です。

所得税(譲渡所得)は、特例や軽減税率を併用(重複適用)できるかについて抑えることが得点のポイントです。
主に出題される内容には、居住用財産の3,000万円特別控除、買替え特例、軽減税率、住宅ローン控除があります。これらのうち、併用できるものは2パターンあります。まずひとつは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「軽減税率」です。もうひとつは「住宅ローン控除」と「買替え特例」です。この2パターン以外は併用不可として覚えましょう。

過去問の繰り返しを基本として、どのような組み合わせで併用に関して出題されているのか慣れておきましょう。

地方税

宅建試験で出題される地方税は「不動産取得税」と「固定資産税」があります。地方税は、おおむね毎年交互に出題される傾向にあります。どちらの対策としても、やはり過去問の繰り返しで出題傾向に慣れることが先決です。

不動産取得税は、都道府県が課税主体です。土地や建物を購入した場合や、贈与を受けた場合が対象となります。
不動産取得税の出題されやすい論点として「不動産取得とされるもの」「されないもの」があります。前述のとおり、購入や贈与は不動産取得とされ課税対象となります。一方相続や法人の合併、取得者が国の場合などです。

固定資産税は、市町村が課税主体となります。土地や建物を所有している場合に課税されます。
固定資産税の税率(1.4%)は、よく問われます。さらに小規模宅地の特例(200平方メートル以下の部分に対して課税標準の1/6になる)も頻出ポイントです。

地価公示法・鑑定評価(いずれか1問)

宅建試験では、地価公示法と不動産鑑定評価のうち、いずれか1問が出題されます。

基本的には過去問演習で対策するのが鉄則ですが、数年に一度かなり難易度の高い問題が出題されることがあります。難易度の高い問題を解けるようになるよりも、基本的な問題の繰り返しで得点できるようになることを優先しましょう。

地価公示法

地価公示法は、一般の土地取引に際して売主・買主双方が公平になるような市場価格を正常価格とし、定期的に公示(公表)する制度について規定しています。標準地は、土地鑑定委員会と国土交通大臣が定めます。
地価公示法のポイントは、都道府県知事がまったく関係していないことです。なお、市町村長は公示事項を一般の閲覧に供する場合に関係します。

不動産鑑定評価

不動産鑑定評価のポイントは「価格の種類」と「鑑定評価方式」です。

正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格の各価格の種類についてキーワードを基に抑えましょう。
たとえば、限定価格の解説には「限定」というワードが含まれています。特定価格は、市場性を有する場合、特殊価格は文化財など市場性を有しない場合、という風にキーワードやイメージしやすい用語を基に確実に覚えましょう。

鑑定評価方式では「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」があります。価格の種類と同様に、それぞれの方式を関連付けて覚えられるようなキーワードがあります。
原価法には「再調達原価」、取引事例比較法と収益還元法には、「取引事例」や「収益還元」というそのままの用語が含まれています。

まずは、用語と解説の意味を理解しながらキーワードを基にして各方式についてどういう手法であるかを確実にしていきましょう。

税その他・まとめ

税その他は本試験では3問分にあたるため、多くの得点が期待できる他の分野よりも学習が手薄になりがちです。

しかし、1点の重みはどの分野でも同じです。特に印紙税や登録免許税、不動産取得税、固定資産税などは、過去問演習の繰り返しで1点確実に取れるようになります。
これらのテーマは、過去の出題傾向が類似している場合が多いためです。地価公示法や鑑定評価も同様で、過去の出題傾向に基づいた学習を進めていきましょう。

大野翠

合同会社芙蓉宅建FPオフィス代表(宅地建物取引士/2級FP技能士)
宅建士・FP技能士の資格取得講師の傍ら、資格を生かした専門記事執筆は年間240本以上担当。
保険を売らない独立系FP・どこにも所属しないフリー宅建士として公平中立な立場で幅広く活動している。

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