リスク管理4【生命保険3】

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今回も前回に引き続き、学科の6教科の2科目目「リスク管理」のうち「生命保険」について解説していきます。

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生命保険料の控除

生命保険料は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得税から控除することができます。

自営業者などの第一号被保険者は確定申告により控除を受けることができ、会社員など給与所得者は必要書類を会社に提出することで年末調整での控除の適用を受けることができます。

要件と控除額

生命保険料控除を受けるには、保険金受取人が契約者またはその配偶者、民法上の親族のいずれかである必要があります。

また、保険料を一時払いで支払っている場合は支払った年度のみ控除の対象となり、前納払いの場合は対応する期間ごとに控除が可能です。

控除額は、以下のとおりです。

  • 2011年(平成23年)12月31日以前に契約:最高で所得税5万円、住民税3万5,000円
  • 2012年(平成24年)1月1日以降に契約:最高で所得税4万円、住民税2万8,000円

個人年金保険料控除

個人年金保険料控除についても、生命保険料控除と同額の控除を受けることができます。

なお、受けるためには要件がいくつかあり、まず保険契約に個人年金保険料控除を受けることができる特約が付帯している必要があります。これを個人年金保険料税制適格特約と言います。

さらに、保険の対象である被保険者と受取人は同一人物であり、契約者本人か配偶者に限られ、対象となる年金の支払いタイプは終身年金もしくは60歳以上で支給される支給期間10年以上の確定年金もしくは有期年金である必要があります。

保険料の支払い方法も一時払いは対象外となり、保険料の払込期間は10年以上ある必要があります。

介護保険料控除

介護保険料控除についても、控除の対象となります。

控除対象は2012年(平成24年)1月1日以降に契約した医療保険、介護保険などの保険料です。

これまでに生命保険料控除の対象として契約していた医療保険はそのままの取扱いとなりますが、新たに契約更新等を行った場合は、介護医療保険料控除の対象になります。

控除額は最高で所得税4万円、住民税2万8,000円となります。

保険金の課税

保険金等を受け取った場合については、税金を支払わなくてはなりません。なお、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税が異なります。

死亡保険金の課税

契約している生命保険(終身保険や定期保険など)の被保険者が亡くなると死亡保険金が支払われます。その場合の課税関係について見ていきましょう。

①相続税

保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物で、保険金受取人が法定相続人の場合は、相続税の対象となります。

②所得税

保険契約者と保険金受取人が同一人物で、被保険者が別の誰かである場合、一時所得として所得税の対象となります。

③贈与税

保険契約者、被保険者、保険金受取人が、それぞれ別人の場合は贈与税の対象になります。

満期保険金の課税

生命保険契約の満期が到来し満期保険金を受け取る場合、保険契約者が満期保険金を受け取る場合は一時所得として所得税の対象となります。

契約者と満期保険金の受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。

解約返戻金の課税

保険契約を途中で解約することで発生する解約返戻金の受取人は契約者となります。

その場合、受け取った解約返戻金の金額とこれまでに支払った保険料の差額に対して一時所得として所得税が課されます。

解約返戻金が支払った保険料を下回る場合は、課税はありません。

年金形式の保険金の課税

個人年金保険などの、年金形式で支払われる保険金を受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象となります。

非課税となるケース

病気やケガ等による入院給付金、手術給付金などを本人や配偶者が受け取る場合は非課税となります

その他、生前給付保険金(リビングニーズ特約保険金など)、高度障害保険金も非課税です。保険金等の受取人が本人の場合だけでなく、配偶者や直系血統が受取人の場合でも非課税となりますので覚えておきましょう。
ただし、「特定疾病保険金」「リビングニーズ特約保険金」の受取り後に被保険者が死亡し、受け取った保険金が現金等として残っている場合には相続税の課税対象となります。

まとめ

今回も前回に引き続き、学科の6教科の2科目目「リスク管理」のうち「生命保険」についてお伝えしました。

「生命保険」は範囲も広く覚えることも多いですが、特に今回のように税金が絡むケースは出題頻度が高いため、しっかり復習しましょう。

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