リスク管理3【生命保険2】

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今回も前回に引き続き、学科の6教科の2科目目「リスク管理」のうち「生命保険」について解説していきます。

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告知義務         

告知義務とは、保険契約を申し込むとき、契約者また被保険者は、保険会社が契約を承諾するかどうかを判断するための材料となる重要事項について、保険会社が定めた質問に答えるという義務のことを指します。

その際、故意または重大な過失で告知義務違反をした場合、保険会社は告知義務違反の事実を知った日から1カ月以内であれば契約を解除することができます。

ただし、保険契約締結から5年が経過している場合、保険会社の社員が告知を妨げたなどの理由がある場合などは、契約を解除することはできません。

告知を妨げる行為には、事実とは違うことを勧める行為も該当します。

責任開始日

責任開始日とは、保険会社が契約上の責任を開始する日のことを言います。

生命保険契約を結ぶ際、保険会社から事前に生命保険約款と約款の重要事項について解説した契約のしおりが交付されますが、まだこの時点では契約は成立していません。

保険申込書の提出、保険料の支払い、告知の3つが完了した日が保険契約責任開始日となります。

保険料の払込方法

保険料の払込方法には、保険契約によって、年払い、半年払い、月払いなどがあります。その他にも一時払いや前納払いなどの払込方法もあります。

一時払いは、保険料を契約時に一括で支払う方法で、その時点で払い込みは完了しているので、もし保険期間の途中で契約を解除しても支払った保険料の返還を受けることはできません。
また、生命保険料控除についても一括で支払いをした年度のみが控除の対象となります。

前納払いは、まだ支払期日がきていない保険料を前もって支払うことで、もし保険期間の途中で解約した場合でも、支払期日がまだきていない保険料は返還を受けることができます。

契約の失効と復活

保険料を支払わなかった場合、保険契約は効力を失います。このことを、失効と言います。
ただし、保険料を払い込まなかった場合、すぐに契約が失効するわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。

また、一旦失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行うことにより、契約を元の状態に戻すことができます。これを復活と言います。

復活の場合、未払いの保険料を支払う必要があります。また、健康状態によっては復活できないケースもあります。
復活させた場合の保険料は、従来の保険料となります。

自動振替貸付制度

自動振替貸付制度とは、保険料の払込みがなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替えてくれる制度のことを言います。
なお、貸付なので所定の利息が発生します。

保険契約の見直し

保険契約後、家族構成の変化や経済的事情によって契約を見直す場合があります。そうした場合に利用できる制度や方法は主に以下の5つがあります。

増額・減額

現在の保険金額を増額したり、減額したりすることができます。特約を付加する場合は特約の保険料は付加時の年齢によって算出されます。

払済保険

払済保険とは、保険料の払込を中止して、その時点の解約返戻金を元手に、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に変更することを言います。

払済保険では、保険期間は元の契約と同じですが、保険金額は元の契約よりも少なくなります。なお、特約部分については消滅します。

延長保険

延長保険とは、保険料の払込を中止して、その時点の解約返戻金を元手に、一時払いで元の契約の保険金額を変えずに定期保険に変更することを言います。

延長保険では、保険金額は元の契約と同じですが、保険期間は元の契約よりも短くなります。なお、特約部分については消滅します。

契約転換制度

契約転換制度とは、現在契約している保険の配当金や責任準備金を利用して、新しい保険に加入する方法です。

転換時、告知もしくは医師による診察が必要になります。
また、保険料は、転換時の年齢、保険料により算出されます。

契約者貸付制度

契約者貸付制度とは、解約返戻金のうち一定範囲内で、保険会社から資金の貸付を受けることができる制度のことを言います。なお、貸付なので所定の利息が発生します。

まとめ

今回も前回に引き続き、学科の6教科の2科目目「リスク管理」のうち「生命保険」についてお伝えしました。

「生命保険」は範囲も広く覚えることも多いですが、1つ1つポイントを押さえられれば得点できる科目なのでしっかり復習しましょう。

また、「保険料の払込方法」や「保険契約の見直し」などは、ご自身の保険に対しても使える知識ですので、是非とも身につけましょう。

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