ファイナンシャルプランニングと資金計画13【雇用保険3】

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今回は、学科の6教科の最初の1科目「ファイナンシャルプランニングと資金計画」のうち、今まで2回に渡り説明した「雇用保険」について最後の分野について解説していきます。

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前回のおさらい

雇用保険制度とは、失業時の手当や再就職の支援、雇用保険加入者の能力開発等を目的に公共職業安定所が窓口となって各種給付等を行う制度です。

雇用保険の給付は全部で4種類あり、前回はそのうちの2つ「就職促進給付」と「雇用継続給付」について解説しました。
今回もその続きについて見ていきましょう。

教育訓練給付

教育訓練給付とは、給付雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した場合、給付金が支給される制度です。

働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。

教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」があり、対象となる教育訓練講座は厚生労働省の検索システムで確認することができます。

一般教育訓練給付金の場合、受講費用の20%、最大で10万円まで給付されます。
専門実践教育訓練は、より専門的で難易度が高く、受給要件も専門実践教育訓練給付金の方が厳しくなりますが、一般教育訓練給付金よりも受給金額の上限は多くなります。

それでは、詳しく見ていきましょう。

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金を受給するためには、「雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初回に限り1年以上)」、「厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了し、ハローワークで申請手続を行うこと」の2つが条件となります。

また、失業している場合でも離職日から1年以内で要件を満たしていれば対象となります。

受給金額は、受講費用の20%で最大10万円となります。受講料の20%が4千円未満の場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金

一般教育訓練給付金を受給するためには、「雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初回に限り2年以上)」、「事前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受け、ハローワークで申請手続を行うこと」の2つが条件となります。

一般教育訓練給付金と違い、専門教育訓練給付金は事前申請が必要です。また、一般教育訓練給付金と同じく失業している場合でも離職日から1年以内で要件を満たしていれば対象となります。

受給金額は、受講費用の50%で最大40万円になります。一般教育訓練給付金と同じく受講料の20%が4千円未満の場合は支給されません。

ただし、この上限金額は年間の上限金額であり、最大3年間給付を受けることができます。

専門実践教育関連給付の対象講座は専門性が高く、受講期間が数年間に及ぶことがあるため、このような取り扱いとなります。

つまり、最大120万円(40万円×3年間)まで受給を受けることができます。
さらに、専門的資格の取得などの条件を満たした場合は、追加で受講費用の20%が給付され、最大受講費用の70%の給付を受けることができます。

専門的資格の取得などの条件を満たした場合、年間の上限金額は56万円になります。最大168万円(56万円×3年間)まで受給を受けられます。

まとめ

今回は学科の6教科の最初の1科目「ファイナンシャルプランニングと資金計画」のうち前回、前々回に引き続き「雇用保険」についてお伝えしました。最終回は覚えることは少ないですが、雇用保険全体では覚えることが多いのでしっかり復習しましょう。

特に数字が多く出てきますが、割合や金額のパーセンテージは覚えにくい箇所なので、何度か復習をしましょう。

今回で「ファイナンシャルプランニングと資金計画」の章は終了となります。次回からは2科目目の「リスク管理」に入りますので、引き続き学んでいきましょう!

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