ファイナンシャルプランニングと資金計画2 【FPと関連法規】

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今回は前回に引き続き、学科の6教科の1科目である「ファイナンシャルプランニングと資金計画」の「FPと関連法規」について詳しく解説していきます。

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FPと関連法規

ファイナンシャルプランナーの業務は範囲が広いため、税理士法や弁護士法、保険業法など様々な関連法規に触れる可能性があります。そのため、これらの関連法規に抵触しないように業務を行うことが求められます。そのため、関連法規の試験では、問題文から、法規に抵触していないかを問われます。

関連法規

先に述べたようにファイナンシャルプランナーには関連法規に抵触しないようそれぞれの法規について知っておかねばなりません。主に以下の4つの法規について気をつける必要があります。

税理士法

まず、税理士の資格を持っていないファイナンシャルプランナーが、個別具体的な税務相談や税務書類の作成などの業務を行うことは税理士法に抵触します。これは有償の場合だけでなく、たとえ無償であってもダメです。

税理士でないファイナンシャルプランナーが税分野の対応をするときは、書籍や顧客本人ではない他のケースに基づく一般的な税法の解説にとどめる必要があります。

たとえば、仮の事例に基づく税金の計算や、一般的な税法の解釈などの説明程度であれば、税理士ではなくても大丈夫です。このあたりの違いが試験ではよく問われます。

弁護士法

弁護士ではない者が法律相談や法律事務を行うことは弁護士法に抵触します。

ファイナンシャルプランナーは、訴訟事件や遺産分割の調整などの法律事務を行うことはできませんので、法律の話をするときは一般的で、かつ抽象的な内容にとどめて話す必要があります。
たとえば、一般的な遺言書の書き方を説明することは大丈夫です。

また、弁護士資格がなくても、成年後見制度における任意後見制度における任意後見人になることは可能です。

保険業法

ファイナンシャルプランナーが保険の募集を行うためには、所定の試験に合格して、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。募集人の登録なしで保険募集を行うことは保険業法で禁止されています。

なお、ファイナンシャルプランナーとして保険相談に応じるときでも、保険商品の説明や必要保障額の計算をすることは問題ありません。

金融商品取引法

内閣総理大臣の登録を受けていない者が具体的な有価証券投資の助言を行うことや、顧客から投資一任契約を受けて投資運用を行うことは金融商品取引法で禁止されています。

なお、HPから取得することができるIRなどの企業情報や、調べたら分かる過去の株価の暴落率など、書籍、新聞、雑誌など一般的に流通している投資情報の提供程度であれば問題はありません。

その他関連法規

上記の4つの法規の他にも気を付けるべき法規や資格がいくつかあります。重要度は上記4つの法規よりも低いですが、実務でも必要とされる内容にもなりますので、必ず目は通して理解はしておきましょう。

個人情報保護法

個人情報の取り扱いに関する法規です。内容としては、個人情報を本人の承諾なしに第三者に提供することは、原則として個人情報保護法で禁止されているということになります。

6つの職業倫理の中に「守秘義務の遵守」がありましたが、それとも関係する話ですので復習しておきましょう。

社会保険労務士

社会保健労務士の資格を有していない者が社会保険の手続を代行することはできません。

ファイナンシャルプランナーとして公的年金制度の説明や公的年金の受注見込み額の計算を行うことについては問題ありません。

司法書士

司法書士の資格を有していない者が、登記手続きの代理や登記事務についての相談を行うことはできません。

弁護士法にて述べたように年後見制度における任意後見制度における任意後見人になることは可能です。また、公正証書の証人になることも可能です。

まとめ

今回は学科の6教科の1科目「ファイナンシャルプランニングと資金計画」のうち「FPと関連法規」についてお伝えしました。

この教科では、4つの関連法規についてよく読んで、どういう業務が法規に抵触し、どういう業務なら抵触しないのかしっかり押さえておきましょう。そして、実際の過去問に目を通して、関連法規のケースを想定してみましょう。

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