ファイナンシャルプランニングと資金計画8【公的医療保険2】

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今回は、学科の6教科の最初の1科目「ファイナンシャルプランニングと資金計画」のうち前回説明した「公的医療保険」の続きを詳しく解説していきます。

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前回のおさらい「社会保険の概要」

社会保険とは、医療保険、介護保険、年金保険のほか、広義では労働保険も含めた公的保険精度の総称を指します。

今回は社会保険の中の「医療保険」のうち、「健康保険の任意継続被保険者」と「後期高齢者医療制度」について詳しく解説したいと思います。

健康保険の任意継続被保険者

健康保険は、原則として会社員を対象にしていますが、仮に会社を退職してしまった場合でも2年間の期間限定で健康保険に加入できる制度があります。
これが「任意継続被保険者」の制度です。

健康保険の被保険者が退職した場合、

  1. 14日以内に申請して国民健康保険に加入する
  2. 家族の被扶養者になる
  3. 以前勤めていた会社の健康保険に加入する

の3つから選択することができます。今回説明する「任意継続被保険者」の制度は③にあたります。

「任意継続被保険者」の制度は、健康保険の被保険者期間が2カ月以上ある場合、退職日の翌日から20日以内に住所地を管轄する協会けんぽ支部に申請書を提出することで2年間、退職した会社の健康保険を継続することができる制度です。

任意継続被保険者になることで、健康保険と同様の給付を受けることができますが、原則として傷病手当金、出産手当金の支給はなくなります。
なお、保険料は全額自己負担となります。

一般的には国民健康保険に新規加入するよりも、任意継続被保険者を選択した方が、保険料を安く済ますことができるケースが多いです。

健康保険だけの制度で、国民健康保険にはこのような制度はありません。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営する75歳以上(障害認定者は65歳以上)の人を対象とした公的医療保険制度です。

そのため、75歳になると、これまで加入していた健康保険や国民健康保険を脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。

なお、後期高齢者医療制度には扶養家族という考え方はないため、これまで扶養を受けていた75歳未満の人(配偶者など)は自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
その他特徴については見てみましょう。

保険料、徴収方法

後期高齢者医療制度の保険料は都道府県毎に異なり、保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
均等割額とは、所得に関係なく誰でも一律負担しなければならない保険料のことです。
所得割額とは、課税のもととなる所得金額に一定の所得割率を乗じて算出される保険料で、所得が多い人ほど金額は大きくなります。

保険料は原則、公的年金から天引き(特別徴収)となります。
ただし、年金額が18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える人は、天引きされず納付書による納付(普通徴収)となります。

自己負担割合

後期高齢者医療制度の被保険者は、医療費等の自己負担割合は原則1割となります。
但し、現役並み所得者は3割の負担となります。

また、1か月の医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い出しされます。ただし、払い出しを受けるには、自ら申請する必要があります。

扶養家族の保険

後期高齢者医療制度には扶養家族という考え方はないため、これまで扶養を受けていた家族は国民健康保険に加入しなければなりません。
たとえば、健康保険の被保険者だった夫が75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合、その夫に扶養されていた75歳未満の妻は自分で国民健康保険に加入する必要があります。

まとめ

今回は学科の6教科の最初の1科目「ファイナンシャルプランニングと資金計画」のうち「公的医療保険」の続き「健康保険の任意継続被保険者」と「後期高齢者医療制度」についてお伝えしました。

前回に引き続き、覚えることが多く勉強が大変ではありますが、頻出論点ですので、それぞれのポイントをしっかり押さえて試験で対応できるようになりましょう。

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