今回は、学科6教科のうち4科目目「タックスプランニング」のうち「各所得の計算」の続きについて解説していきます。
給与所得
給与所得とは、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給与や賞与などの所得のことを言います。
給与所得の金額は、金銭以外の経済的利益も含めた収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額となり、給与収入金額-給与所得控除額=給与所得で求めることができます。
給与所得に関してのポイントは以下があります。
非課税となるもの
月15万円までの通勤手当や、出張旅費などは所得税について非課税となります。
課税方法
所得税は基本的に総合課税で確定申告が必要になります。
しかし、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要となります。
ただし、年収が2,000万円超の人、給与及び退職所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要となります。
給与取得者の特定支出控除
給与所得者が特定支出をした場合で、その年の特定支出の合計学が給与所得控除額の2分の1を超える時、確定申告により超過金額を控除することができます。
特定支出の範囲は、通勤費用、転勤に伴う転居費用、出張旅費、資格取得費などが含まれます。
所得金額調整控除
2020年分以降、特定の条件を満たした場合、総所得金額を計算する段階で、給与所得の金額から一定額を所得金額調整控除額として控除することができます。
所得金額調整控除が適用される要件としては、その年の給与調整控除が850万円超かつ次のいずれかに該当することです。
- 本人が特別障害者であること
- 23歳未満の扶養親族を有すること
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有すること
また、給与収入と年金等の需給がある場合は、これらの合計額が10万円超であった時、総所得金額を計算する段階で、給与所得の金額から一定額を所得金額調整控除額として控除することができます。
退職所得
退職所得とは、退職によって勤務先から一時的に受け取る退職金などの所得のことを言い、(収入金額―退職所得控除額)×1/2で求めることができます。
退職所得控除額は、勤続年数によって違い、
- 20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 20年超:800万円+70万円×(勤続年数―20年)
で求められます。
課税方法は分離課税となり、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
一方提出しなかった場合、収入金額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を精算することになります。
また、役員等の退職金については、退職所得の計算上、2分の1をかけないで算出します。
なお、特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下の人が、勤続年数に応じて退職手当等として支払われるものです。
山林所得
山林所得とは、山林(所得期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却したりすることによって生じる所得のことを言い、総収入金額―必要経費―特別控除額(最高50万円)で求めることができます。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡することによって生じる所得のことを言います。
なお、資産の譲渡による所得のうち、以下の所得については非課税となります。
- 家具、衣服などの生活用動産の譲渡による所得
ただし、貴金属、書画、骨董などで1個の価格が30万円超のものの譲渡による所得は課税されます。 - 国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得
また、譲渡所得の計算方法と課税方法は譲渡するものによって変わり、以下のようになります。
土地、建物、株式等以外の資産の譲渡
- 所有期間が5年以内の場合
総合短期譲渡所得となり、総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(短期・長期合計して50万円)で求めることができます。 - 所有期間が5年超の場合
総合長期譲渡所得となり、総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(短期・長期合計して50万円)で求めることができます。
土地、建物の譲渡
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合
分離短期譲渡所得となり、総収入金額―(取得費+譲渡費用)で求めることができます。 - 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超の場合
分離長期譲渡所得となり、総収入金額―(取得費+譲渡費用)で求めることができます。
株式等の譲渡等
短期・長期の区別はなく、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等に分けられ、総収入金額―(取得費+譲渡費用+負債の利子)で求めることができます。
まとめ
今回は、学科の6教科の4科目目「タックスプランニング」」のうち「各所得の計算2」についてお伝えしました。
前回に引き続き、各所得について細かく見ていきました所得の中でも自身の給与に直結する給与所得や、退職所得はイメージがつきやすかったのではないでしょうか。
次回も引き続き各所得について見ていきますので、しっかり復習して次回に臨みましょう。
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